第1条(目的)
本規約は、一般社団法人日本文化発信機構(以下「当法人」という)の賛助会員制度の運営に関する必要な事項を定め、賛助会員との協力関係を通じて当法人の目的達成および事業活動の推進に資することを目的とする。関する必要な事項を定め、賛助会員との協力関係を通じて当法人の目的達成および事業活動の推進に資することを目的とする。
第2条(賛助会員の資格および定義)
賛助会員とは、当法人の理念に賛同し、その活動を資金等の面で支援する意思を有する個人または法人その他の団体をいう。賛助会員は、当法人の社員(正会員)としての地位および権利は有しないものとする。
第3条(賛助会員の種別)
賛助会員は、個人賛助会員(一般・特別)および法人賛助会員(一般・特別)の4種とする。ただし、両者に対する本規約上の取扱いに差異は設けないものとする。
第4条(議決権)
賛助会員は、当法人の社員総会における議決権を有しないものとする。
第5条(入会)
賛助会員として入会を希望する者は、本規約に同意の上、当法人所定の入会申込書により申し込むものとする。当法人は、申込時に届出のあった内容に基づき審査を行い、理事または専務理事の承認により賛助会員としての入会を認めるものとする。ただし、届出内容に虚偽があった場合や、公序良俗に反する事項が含まれていた場合、その他当法人が入会不適当と判断した場合には、申込を承認しないことがある。なお、当法人が入会を承認しない場合、その理由を申込者に示す義務は負わないものとする。また、入会申込時に年会費を納入済みであってその後入会が承認されなかった場合、納入された年会費は全額返金するものとする。
第6条(会費)
- 賛助会員は、当法人がウェブサイト上に定める所定の年会費を、当法人に納入するものとする。
- 年会費の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間とし、翌年度分の年会費は、原則として前年度の12月末日までに支払うものとする。なお、年度途中に賛助会員として入会する場合の年会費については、入会した月から当該年度末までの期間に応じて月割りにより算定し、入会月の翌月末日までに支払うものとする。
- 年会費の具体的な金額、納入方法および支払時期等の詳細については、別途当法人が定めるところによる。また、一旦納入された年会費については、当法人の責に帰すべき事由がある場合を除き、原則として返還しないものとする。
第7条(退会)
賛助会員は、任意にいつでも退会することができる。この場合、退会しようとする賛助会員は所定の手続により当法人に届け出るものとする。退会届が受理された日をもって退会の効力が生じるものとする。但し、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとし、退会時に未払いの会費等の債務がある場合は、退会後も当該債務を履行する責任を負うものとする。
第8条(除名・資格喪失)
当法人は、賛助会員が次の各号の一に該当すると認める場合は、当該賛助会員を理事会の決議により除名し、その資格を取り消すことができるものとする。除名が決議された場合、その旨を当該賛助会員に通知するものとし、既に納入された会費は返還しないものとする。
(1) 当法人の事業もしくは運営を妨害し、または妨害しようとした場合
(2) 年会費その他当法人に対する債務の支払いを正当な理由なく怠った場合
(3) 故意または重大な過失により当法人の信用や名誉を著しく傷つける行為を行った場合
(4) 当法人の理念に反する行為を行った場合
(5) 第5条に定める入会申込書に虚偽の事実が記載されていたことが判明した場合
(6) 犯罪行為その他当法人の信用を失わせる行為を行った場合
(7) 第9条に定める禁止事項に違反した場合
(8) 第10条に定める反社会的勢力の排除に関する表明・確約に反する事実が判明した場合
(9) その他、賛助会員として不適当と認められる相当の事由が生じた場合
第9条(禁止事項)
賛助会員は、当法人の活動において以下の行為を行ってはならないものとする。
(1) 特定の政治的主張や宗教的教義の宣伝、勧誘、集会活動等を行うこと。
(2) ネットワークビジネス、マルチ商法、無限連鎖講(ねずみ講)などの勧誘や営業行為を行うこと。
(3) 他の会員や第三者に対する誹謗中傷、名誉毀損、差別、ハラスメント行為を行うこと。
(4) 他の会員や当法人スタッフに対し、大声や暴言、嫌がらせ、公序良俗に反する言動、その他迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(5) 他の会員または関係者に対し、当法人とは無関係な商品の販売や営業行為、寄付の強要等、営利目的の勧誘を行うこと。
(6) 法令または本規約に違反する行為、公序良俗に反する行為、その他当法人が不適切と判断する行為を行うこと。
第10条(反社会的勢力の排除)
賛助会員は、現在および将来にわたって自らが以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約するものとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
賛助会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に掲げる行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 偽計または威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
(4) 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第11条(規約の変更)
当法人は、社会情勢の変化その他必要と認める場合には、理事会の決議により本規約を変更することができるものとする。規約の変更後は、当法人ウェブサイト上で速やかに公表し、必要に応じ賛助会員に通知するものとする。変更後の規約は、公表または通知した時点で効力を生じる。
第12条(附則)
- 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定める。
- 本賛助会員規約は、令和8年2月1日から施行する。













